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校友会とは

校友会は学校法人工学院大学が設置した学園内の各種学校の卒業生を会員とし、相互の親睦と連携ならびに学園の発展を願って支援を行うことを目的とした団体です。

校友の親睦と連携

人は社会において働くだけでなく、余暇を共に過ごせる仲間が必要です。校友会は同じ学園を卒業した仲間が、親交を深め、仕事や趣味に生かせる交流の場を提供し、卒業生の人生を豊かにするための活動をしています。

学園への協力

学園寄付金活動への協力
新校舎等建設資金援助
学園理事・監事・評議員として学園運営の参画

在学(校)生への援助

学園祭等の援助・クラブ活動の援助
奨励金の支給

会員のスキルアップ活動

講演会の開催・見学会の開催
講習会の開催・異業種交流会の開催

会誌等の発行

会誌の発行

親睦活動

親睦会の開催
支部活動への援助

学園への協力

学園寄付金活動への協力
新校舎等建設資金援助
学園理事・監事・評議員として学園運営の参画

学園支援

校友会は、優秀学生の表彰、優秀活動の顕彰、学園祭やクラブ活動、附属中学校・高等学校の夢工祭やバスケットボール教室など、学外活動に対して援助を行うと共に、卒業生がこれまでのキャリアを生かした就職支援、学園の知名度向上、その他ボランティア活動を行っています。

組織図

工学院大学 校友会 組織図

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)

平成 21 年4 月16 日
工学院大学校友会

当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に【該当しない】ので、その旨公表いたします。

入会について

工学院大学校友会は、卒業生の皆さまが在学中に納められた会費で運営されています。 高校は3年生、大学は4年生の最終学年に上がった時点で校友会費・同窓会費を徴収させて頂き、卒業と同時に全員が校友会の正会員となります。そして校友会報・同窓会誌を毎年受け取ることができます。 またお住まいの地域ごとに支部組織があり、同期や学科を超えた様々な活動に参加できます。 そのため、学園・在学生への援助や校友同士の親睦活動、更に会報やHPを介しての広報費等、会費では賄いきれない状況を解決すべく、毎年維持協力会費納入のご協力を呼びかけております。 詳細は校友会報に同封される郵便払込票に記載されておりますので、ご確認の上、ご協力のほどよろしくお願いします。

役員紹介

現校友会役員の紹介のページです。

学園歌/校歌

工学院大学の学園歌・校歌です。

校友会の歩み

校友会の歴史沿革の紹介ページです。